
高さに関する制限には、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、絶対高さ制限の4種類がありこのうち最も厳しいものに準じます。
これは、前面道路や隣地の日照、採光、通風を確保するために、境界線から一定の勾配内に建物の高さを制限するものです。
道路の採光、通風、両側の建物の日照、採光、通風に支障をきたさぬよう、建物の高さを制限したものです。
前面道路の反対側の境界から敷地に向かって一定のルールに従い斜線を引き、その斜線の中に建物が収まらなくてはいけません。
【住居系用途地域の場合】
道路の反対側の境界から1:1.25の斜線内
【商業・工業系の用途地域の場合】
道路の反対側の境界から1:1.5の斜線内
建物を後退して建てた場合は、後退距離分が道路境界より後退し斜線制限が緩和します。
角地の場合は、それぞれの道路から斜線制限を受けます。
隣地の日照、通風、採光に支障をきたさぬよう、建物の高さを制限するものです。
第1種、2種中高層住宅専用地域、第1種、第2種住居専用地域、準住居専用地域の場合に適用をうけます。
隣地境界線に20mの垂直線を引きその上端から1:1.25の斜線内
商業・工業系用途地域の場合は31mの垂直線を引きその上端から1:2.5の斜線内
建物北側の土地の日照を確保するため、建物の高さを制限するものです。
第1種、2種低層住居専用地域、第1種、2種中高層住宅専用地域の場合に適用を受けます。
(第1種、2種低層住居専用地域)真北側隣地境界線、または真北側前面道路の反対側の境界線に5mの垂直線を引きその上端から1:1.25の斜線内
(第1種、2種中高層住宅専用地域)真北側隣地境界線、または真北側前面道路の反対側の境界線に10mの垂直線を引きその上端から1:1.25の斜線内
第1種、2種低層住居専用地域の場合は、建物の高さは10m以内または12m以内と制限されています。