建築基準法は「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること」を目的に制定された法律です。
この法律により、自分の土地であっても建築できる住宅が制限されています。
また、都市計画法により用途地域が定められており、自分の土地が属する地域により建築可能な建物が制限されています。地域によっては住宅の建築ができない場合もありますので、土地購入時には注意が必要です。
ここでは、主な制限について説明します。
- 用途地域別の規制
- 用途に応じて建築可能な建物が制限されますので、必ずその土地がどの用途地域に属するかを確認しなければなりません。
- 建ぺい率と容積率
- 敷地の広さに対して建築できる建物の大きさには制限があり、それぞれ、用途地域によって制限が定められています。
- 建物の高さに関する制限
- 前面道路や隣地の日照、採光、通風を確保するために、境界線から一定の勾配内に建物の高さを制限するものです。
- 道路幅との関係
- 敷地が幅員4m以上の道路に最低限2m以上接していなければ建物を建築することはできません。
- シックハウス対策
- 「シックハウス」とは、住宅内に放出された化学物質の影響により、頭痛や吐き気、目の痛みなど人体に被害を生じさせる現象です。
- 防火地域と準防火地域
- 市街地における火災の危険を防止するために、防火地域と準防火地域があり、それぞれ建築できる建物の構造を規制しています。


