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建築法規‐道路幅との関係

道路幅との関係
建築基準法でいう道路とは、公道、私道を問わず幅員4m以上とされています。
敷地が幅員4m以上の道路に最低限2m以上接していなければ建物を建築することはできません。路地状部分は私道ではなく、敷地の一部とされ敷地面積に含めます。

前面道路の幅員が4m未満の場合は、その道路の中心線より2m後退したところを道路境界線とみなします。
後退した部分は道路とみなされて敷地内でも建物は建築できません。したがって敷地面積とみなされず、建ぺい率や容積率の計算からも除外されます。

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