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【第44回】速報!最大50万円が受け取れる!エコ住宅への建替えに対する補助金

平成28年度の第2次補正予算が参議院本会議で可決・成立しました。なかでも注目したいのは、「エコ住宅への建替え支援」です。これは、耐震性のない住宅を取り壊し、新たにエコ住宅に建替える際に最大50万円の補助金が受け取れるというものです。今回のコラムでは制度の概要と受けられる補助金について紹介しましょう。

【1】住宅ストック循環支援事業

 平成28年8月2日閣議決定された「未来への投資を実現する経済対策」では、耐震性能・省エネ性能の高い良質な住宅を普及させるための建替えやリフォームを支援する措置の新設、若者の中古住宅購入を支援する措置の新設がうたわれました。
 それを踏まえ平成28年10月11日に成立した補正予算の中で「住宅ストック循環支援事業」として中古住宅購入やエコ住宅への建替え等に関する支援が定められました。大きく次の3つの支援策があります。

 今回はこの3つのうち「エコ住宅への建替え支援」について解説します。なお解説は注文住宅の場合を想定して進めます。

【2】耐震性のない住宅の、エコ住宅への建替えで補助金

 「エコ住宅への建替え支援」は、耐震性のない住宅を取り壊し、新たにエコ住宅に建替える際に最大50万円の補助金が受け取れるというものです。建替える前の住宅が「耐震性のない住宅」であること、建替え後の住宅が「エコ住宅」になっていることの2つがポイントです。単にエコ住宅を建てるというだけでは補助金の対象にはなりません。

 「建替え」としていますが、取り壊す住宅と建替える住宅とは同じ敷地でなくても構いません。エコ住宅の工事請負契約を平成29年6月30日までに行い、住宅の建替え工事を平成29年12月31日までに完了させる必要があります。なお、決められた予算に達した場合、早期に締め切られる場合もあります。

 建替える前の住宅の条件である「耐震性のない住宅」というのは旧耐震基準で建てられた住宅のこと。具体的には昭和56年5月31日以前に建築確認された住宅等を指します。建替え後の住宅の条件には「耐震性のある住宅」とは明記されていませんが、今住宅を建てる場合、新耐震基準を満たしている住宅になりその基準を満たしていればよいため、あえて耐震性については記載していないと考えればいいでしょう。
 建替え後の条件である「エコ住宅」というのは一次エネルギー消費量等級や断熱性能等級、BELSの基準で一定の条件を満たした住宅となります(下の表を参照)。

【3】補助金は最大50万円

 エコ住宅の条件と受け取れる補助金の額は、下表のようになります。補助金は30万円~50万円です。

【木造住宅の場合の補助金の額】
【非木造住宅の場合の補助金の額】

 住宅展示場に出展しているハウスメーカーの場合、標準仕様であっても高い省エネ性を有している場合が多いです。また標準仕様で長期優良住宅の基準を満たしている場合も多いため下表の中では「50万円」の補助金が受け取れるケースが多いはずです。
 長期優良住宅を建てると、住宅ローン減税、フラット35Sの金利引下げ、住宅資金贈与の非課税制度で有利になったり、固定資産税や不動産取得税、登録免許税での優遇を受けられたりというメリットもあります。
なおZEH補助金や地域型住宅グリーン化事業補助金等、国が主体となって行っている他の省エネ関連の補助金とは併用できません。現在耐震基準を満たしていない古い住宅にお住まいで建替えを検討されている方は、近くの住宅展示場に行き、出展しているハウスメーカーに「エコ住宅」と本補助金やその他の支援制度について確認してみるとよいでしょう。

※一次エネルギー消費量等級、断熱性能等級
住宅の性能をわかりやすく表示し、消費者が住宅の性能を比較しやすいようにするための制度である「住宅性能表示制度」では10分野の評価項目があり、その1つに「省エネルギー対策」がある。「省エネルギー対策」の評価項目には2つがあり、エネルギー消費量を削減する対策の程度を表す等級が「一次エネルギー消費量等級」で、断熱化対策の程度を表す等級が「断熱性能等級」となっている。

※BELS(建築物省エネルギー性能表示制度:Building-Housing Energy-efficiency Labeling System)
住宅等の省エネ性能を客観的に評価するための制度。BELSの評価方法に基づき検査機関が省エネ性能を評価し5段階の星マークで表示する。

 

監修・情報提供:株式会社FPアルトゥル 代表取締役
ファイナンシャルプランナーCFP® 井上光章
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本記事はネクスト・アイズ(株)が記事提供しています。
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