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【第97回】すまい給付金の入居期限が延長! 9月末までの請負契約が条件

2021年の住宅支援策として、最大50万円を受け取れるすまい給付金の入居期限が、2021年末から2022年末までに延長されました。しかし、入居期限を延長するには2021年9月末までに建築請負契約を結ぶことが必要です。ここでは、確実にすまい給付金を受け取るためのスケジュールの立て方や申請方法についてお伝えいたします。

【1】最大50万円 すまい給付金とは

すまい給付金は収入に応じた給付金を、住宅購入時に1度だけ受け取れる制度です。収入が一定以下で、自分が住むための家を所有することが条件です。

給付額は収入ごとの給付基礎額に持ち分割合を掛けた額になります。たとえば、夫の収入 が525万円超600万円以下、妻の収入が450万円以下の夫婦の場合、100%夫の名義ならば給付額は30万円です。しかし、夫の持ち分が3/5、妻の持ち分が2/5なら、夫の給付額は「30万円×3/5」で18万円、妻は「50万円×2/5」の20万円で、合計38万円となります。

すまい給付金を受けられる住宅は、瑕疵担保責任保険に加入した住宅など、施工中の検査で一定の品質が確認された建物です。また、住宅ローンを利用した場合としない場合では給付を受けるための要件が異なります。住宅ローン利用者に年齢制限はありませんが、住宅ローンを利用しない場合は、50歳以上で年収の目安650万円以下、かつ住宅金融支援機構が定める【フラット35】Sと同等の基準を満たす住宅であることが必要です。
※【フラット35】Sの基準についてはこちらからご覧ください。

【2】9月末までに契約するスケジュールの立て方

すまい給付金の入居期限は、2022年12月末までに延長されました。ただし、注文住宅の新築は2021年9月末、分譲住宅等の購入は2021年11月末までに契約した場合に限ります。

契約期限が過ぎた場合の入居期限は、2021年12月末までとなってしまいます。注文住宅を建てる場合、9月以降に建築請負契約を結んで12月末までに着工、棟上げ、完成引渡し、引っ越しを行うのは至難の業です。


 

コロナ禍で建築の進捗が後ろ倒しになったり、駆け込み需要でキッチンやバスなどの住宅設備の入荷が少しでも遅れたら間に合いません。通常は建築請負契約を結んでから完成・引渡しまでには5~6ヶ月ほどの期間を取っておくのが理想です。今建築を考えているなら、住宅ローン減税やすまい給付金の入居期限が延長となる、9月末までの請負契約を目指すと安心です。
 

【3】すまい給付金を申請するには

すまい給付金はすまい給付金事務局に申請しないと受け取ることができません。建物の引渡しを受けてから1年3ヶ月以内に確認書類を添えて、申請窓口に持参または郵送で申し込みます。住宅事業者等が申請手続を代行し、代理受領も可能ですが、手続をどこまでやってくれるかは、事業者に確認しておきましょう。

現在は新型コロナウィルスの影響で、事務局がテレワーク態勢となっている場合があり、問い合わせや書類の不備の連絡、回答が遅れる場合もあるようです。書類に不備がなくても申請から給付まで2~3ヶ月かかる見込みです。建物の引渡しを受けたらすぐに申請できるように準備しておきましょう。

下図は本人受領、住宅ローンありの場合の提出書類です。むずかしく感じるかもしれませんが、住宅ローン審査でそろえた書類と建築業者から受け取った証明書類です。建物の謄本と住民票は発行期限がありますので注意しましょう。


 

すまい給付金は年収と持ち分割合に応じて最大50万円が受けとれる制度です。給付金を確実に受け取るための建築請負契約の期限は2021年9月末です。家を建てようと思ったら、まずは住宅展示場に足を運んでモデルハウスを見学し、建築までのスケジュールについて確認やご相談をしてみてはいかがでしょう。


執筆・監修・情報提供:住まいのお金相談室代表 有田美津子
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