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【第22回】住宅購入は今がチャンス?知っておきたい2015年の住宅購入支援制度

【1】子や孫に住宅資金を援助するとお得?

 子どもが親や祖父母等から住宅の購入やリフォームのための金銭の贈与を受けた場合に、一定金額まで贈与税を非課税とする制度があります。先日発表された税制改正大綱では、2015年以降の住宅取得資金贈与の非課税措置について記載がありました。
 下記のように2015年には1,500万円(「良質な住宅」の場合)までの贈与が非課税となる予定です。贈与税は元々年間110万円まで非課税(贈与税の基礎控除)ですが、上記の制度は基礎控除と併用できるので、合計すると1,610万円まで贈与税がかからないということになります。
 2017年4月から消費税率が10%に上がる予定になっていますが、消費税率10%が適用される住宅購入に関しては下の表のように贈与の最大枠が大きくなる予定です。

〈消費税率8%、もしくは中古住宅の購入等で消費税がかからない場合〉

〈消費税率10%の場合〉

※「良質な住宅」とは、省エネ性、耐震性、バリアフリー性いずれかに関して一定の基準をクリアした住宅のことを指します。住宅展示場にモデルハウスのあるハウスメーカーで住宅を建てる場合、多くは「良質な住宅」に該当すると考えてよいでしょう。詳細はお近くの住宅展示場にてご確認ください。

 住宅を購入する子どもが、贈与により自己資金を厚くできると、同じ予算であればその分住宅ローンの金額を少なくでき、毎月の返済額も総返済額も少なくできます。また自己資金を厚くした分、少し高い予算の住宅の購入も可能になるかもしれません。
 贈与をした親にとっては、この制度を使って贈与した金額分、相続財産を圧縮できます。親や祖父母にとっても相続税対策が必要な場合にはメリットがあります。

【2】住宅ローン減税と住まい給付金も期限を延長

 税制改正大綱では、住宅ローン減税、すまい給付金について、その期限を延長するということも記載されています。住宅ローン減税は、10年間にわたって年末の住宅ローン残高の1%分が所得税から減税される(引き切れない分は一部住民税からも減税される)制度です。消費税率10%への移行時期がずれたことにより、適用期限を1年半延長して2019年6月30日までとしています。

※所得税から引き切れない分は、住民税からも控除可能。ただし、所得税の課税総所得の7%、最大136,500円まで

 すまい給付金は、住宅を買うと最大30万円の給付金が受け取れる制度です。住宅ローン減税同様に2019年6月30日まで延長される予定です。
 消費税率8%での住宅購入に関しては以下のように年収がおおよそ510万円以下の方に適用されます。

※神奈川県は県民税の税率が他の都道府県と異なるため、基準となる所得割額も他の都道府県と異なります(収入額の目安は他の都道府県と同じです)。

 消費税率が10%になった場合のすまい給付金は以下のようになる予定です。適用される人の年収の目安は775万円以下と8%の時よりも年収の上限があがり、最高給付額も50万円まで拡大される予定です。

【3】フラット35Sが使えると金利が低く

 2015年にはフラット35Sの金利優遇も2014年より拡充される予定です。フラット35を使う場合で、省エネ性、耐久性・可変性、耐震性、バリアフリー性に関し一定基準を満たした住宅を購入する場合、金利の優遇が受けられるのがフラット35Sです。下記のようにフラット35SのAプランが適用できる場合は、当初10年間は金利が0.6%低くなります(Bプランが適用できる場合は当初5年間、金利が0.6%低くなります)。

※認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合はAプランが使えます。住宅展示場にモデルハウスのあるハウスメーカーで住宅を建てる場合、多くは「認定長期優良住宅」に該当しフラット35SのAプランが使えると考えてよいでしょう。詳細はお近くの住宅展示場にてご確認ください。

 2015年2月のフラット35の最低金利(返済期間21年以上35年未満、融資率9割以下の場合)は1.37%です。この場合、フラット35SのAプランが使えれば、最初の10年間は金利が0.77%になります。

【4】まとめ

 以上見たように2015年は住宅購入を後押しする制度が充実しています。その他にも省エネ住宅ポイントといった制度なども予定されています。現在は住宅ローンの金利も過去最低水準ですし、今回ご紹介したような購入支援制度の存在を考えれば、現在は住宅購入を検討するタイミングとしては良い時期なのかもしれません。もちろん住宅ローンが低金利であることや住宅購入を支援する制度があるという理由だけで住宅購入を決めるというのも正しくはありません。ライフプランを踏まえた上で、無理ない資金計画を考える姿勢も大切です。一度お近くの家サイトにある住宅展示場に足を運んで色々なハウスメーカーに話を聞いてみてはいかがでしょうか。

 

監修・情報提供:株式会社FPアルトゥル 代表取締役
ファイナンシャルプランナーCFP® 井上光章
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本記事はネクスト・アイズ(株)が記事提供しています。
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